【各国】遅延審査

◇日本

審査中止の終了要件
(1)前置審査において出願人に特許査定の謄本が送達される。

(2)拒絶査定不服審判において出願人に最初の審決*4の謄本が送達される。

(3)審判請求又は原出願が取下や却下となる

※審査再開の申請も可能
(1)審査中止の期間が終了する旨の連絡がなされる前
(2)対象となった分割出願について、審査の再開を希望する旨の上申書を提出
(3)対象となる分割出願について、審査の再開を希望する旨を専用のフォームより送信

例)
3/19 特許査定
3/26 審査中止の期間が終了する旨の連絡がなされる前
6/26 審査中止終了

 

◇中国
審査遅延請求制度あり。
審査請求と同時申請が必要。

審査請求の発効日(実体審査に入った日)から1年、2年、又は、3年の間。審査遅延請求の撤回可能。


◇韓国
審査猶予(保留)制度。
審査請求日から9ヶ月以内(又は審査請求と同時)の申請であれば、審査請求日から24ヶ月以降、且つ、出願日から5年経過するまでの間で、審査着手希望日を指定できる。。希望日から3か月以内に審査着手。分割出願では利用不可。

 

【US】仮出願の言語

仮出願は英語以外の言語により出願することができ(すなわち、日本語も可)、しかも仮出願の段階ではその翻訳は要求されない(37 CFR 1.52(d)(2))。

本出願時に仮と本の両方の翻訳を提出

【JP】用途発明の物 or 方法発明?

用途限定の物発明は、方法発明に対してメリットがあるか?

 

〈用途発明の物発明〉

物の生産、使用、譲渡が直接侵害

1 物の製造メーカーが直接侵害

2 購入して使用した者も直接侵害

3 物の原料メーカーが間接侵害(立証困難→のみ品 or 知りながら)

 

〈方法発明〉

その方法の使用が直接侵害

1 物を購入して使用したものが直接侵害

2 物の製造メーカーが間接侵害(立証困難→のみ品 or 知りながら)

 

用途発明の物の方が有利。

 

【US】物から方法に変更する補正は認められにくいこと

USでら、物から方法に変更する補正は認められにくい。そのため、物しかないクレームセットを製法に変える場合、継続出願が必要。そのため、メインクレームは物でも、方法クレームを入れておくのが良い。

 

37 C.F.R. 1.145 SUBSEQUENT PRESENTATION OF CLAIMS FOR DIFFERENT INVENTION.

US 限定要求の実務

限定要求→グループ番号のみを応答→次回OA対応時の補正書で、非選択クレームはwithdrawnにする→選択クレームが許可されるとき、withdrawnクレームは、審査官によってcancelされるか、rejoinderされる。